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オールセラミックの医療費控除と保険適用

オールセラミックは自由診療になるので、健康保険の対象外となります。では、保険の対象外になるということは、医療費控除の対象外にもなるのでしょうか?ここではオールセラミックと医療費控除の関係について解説します。

医療費控除の仕組みと手続きについて

歯並びを矯正する方法には様々なものがあります。それらの中でも、他の方法に比べて短期間で歯並びが矯正できる方法が、セラミック矯正です。オールセラミックの医療費控除について理解する前に、まずは医療費控除という制度について確認してみましょう。

医療費控除とは、一年間に支払った医療費が一定額を超えた場合、税務署に申告することによって、その医療費の一部が戻ってくる制度のこと。治療にかかった費用だけではなく、医療機関を往復するためのバス代、電車代、タクシー代なども医療費の中に加算することができます。また、ご自身にかかった医療費だけではなく、生計を共にする親族の医療費も合算して税務署に申告することができます。

ただし、ここに言う医療費とは、実際に患者が支払った実費のこと。つまり健康保険から支払われた分や、保険会社から支払われた分などを差し引いた金額が医療費控除の対象となるので注意してください。

また、医療費控除として申告する場合には、医療費として支払った実費から10万円を差し引いた金額が申告可能な金額となります。支払った実費が20万円であれば、20万円-10万円=10万円の申告が可能となりますが、支払った実費が5万円であれば、5万円-10万円=-5万円となるので医療費控除は利用できません。

ところで、保険の効かない自由診療については医療費控除の対象外という認識の方もいらっしゃるようですが、必ずしもそうではありません。保険適用の有無と医療費控除とは別物と考えておきましょう。

オールセラミックが医療費控除になる場合

では、オールセラミックは医療費控除の対象となるのでしょうか? 結論から言えば、ほぼ対象となります。

医療機関では、医師や看護師などの医療従事者が、患者に対して様々な種類の治療を施しています。それらの治療の中には、ガンの治療や骨折の治療、歯列の治療など、健康で文化的な生活を営むうえで必要とされる治療もあれば、その一方で、レーザー脱毛や歯のホワイトニングなど、必ずしも健全な生活とは結びつない治療もあります。

前者の治療の場合は医療費控除が適用されます。後者の治療の場合は医療費控除が適用されません。

では、オールセラミックの治療は、前者でしょうか、後者でしょうか?

歯列矯正をする患者の多くは、どんな治療法を選択するのであれ、「歯列に不具合があるから治したい」という目的を持っています。これは、骨折した患者が「骨折したから治したい」と考えることと同じ発想です。そのため、オールセラミックに要した治療費は、ほとんどの場合、医療費控除の対象となります。

ただし、歯列に不具合がないにも関わらず、審美性のみを目的としてオールセラミック治療を行なった場合、原則論としては医療費控除の対象にはなりません。

最終的に医療費控除の可否を決定するのは所轄の税務署長になります。医療費控除の申告に際して不明な点があれば、申告前に税務署へ相談に行くようにしましょう。

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